| 最高裁 被告側 上告理由書(東中野修道) |
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平成20年(ネオ)第404号 損害賠償等反訴請求事件 上告人 東中野 修道 上告理由書平成20年7月31日 最高裁判所 御中 上告人訴訟代理人弁護士 中島 繁樹 第一 原判決には憲法第21条(表現の自由の保障)の違反がある。 1.原判決(判決書6ページ)は、「本件記述は、第1審原告がフィルム解説文の『8歳の少女』ではないのに『8歳の少女』として虚偽の証言をしているとの事実を摘示するものであり、第1審原告の名誉を毀損し、第1審原告の名誉感情を著しく侵害するものである。」とした。この判断は憲法21条の表現の自由の保障に違反するものである。 2.憲法21条1項に「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とは、情報の流通にかかわる国民の諸活動が公権力によって妨げられないことを意味する。この自由は立憲民主主義の維持及び運営に不可欠である。表現の自由は、人間の精神活動の自由の実際的・象徴的基盤であるとともに、自由の体系を維持する最も基本的な条件であって、その意味で他のほとんどすベての形式の自由の母体であり、不可欠の条件である。表現の自由は優越的地位を有する。 3.第1審原告はフィルム解説文の「8歳の少女」ではない、第1審原告は「8歳の少女」と称して虚偽の証言をしている、という事実指摘は、第1審原告の名誉を毀損すると言えば言えるであろう。しかし、民主主義社会の情報流通の実際において、事実についての主張の違いは日常ありふれている。他者のいう事実と異なる事実を主張したからと言って、それを直ちに、他者を嘘つき呼ばわりしたことと同一視するわけにはいかない。上告人がした本件記述は、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものではない。上告人の本件記述は憲法21条の保障の下にあり、違法性がない。 4.原判決(判決書7ページ)は、「仮に、本件記述の執筆及び本件書籍の発行に、第1審被告らの主張する上記目的(日本軍第114師団兵らが冤罪であることの主張)があり、これをもって、公益を図る目的に出たものということができるとしても、本件記述が、第1審原告の名誉を毀損し、第1審原告の名誉感情を著しく侵害するものである以上、第1審被告らにおいて、本件記述が真実であることを立証しない限り、上記目的を有することのみをもって、違法性を欠くということはできない。」とする。しかし、違法性阻却を真実性の立証にかからしめようとするその論理は、刑法230条の2の名誉毀損罪不成立要件の問題なのであって、憲法21条の保障が及ぶ範囲を定める問題そのものではない。真実性の立証の可否にかかわらず言論の自由を保障する必要は、厳に存在するのである。 第二 原判決には憲法23条(学問の自由の保障)の違反がある。 1.原判決(判決書6ページ)は、「本件記述は、第1審原告がフィルム解説文の『8歳の少女』ではないのに『8歳の少女』として虚偽の証言をしているとの事実を摘示するものであり、第1審原告の名誉を毀損し、第1審原告の名誉感情を著しく侵害するものである。」とした。この判断は憲法23条の学問の自由の保障に違反するものである。 2.憲法23条に「学問の自由はこれを保障する。」とは、学問が真理の探求にかかわり人類文化にとって格別の意味をもつことを重視して、学問研究そのものの自由を特別に保障しようとする趣旨である。広く個人の学問研究活動及びその成果の発表につき公権力により妨げられないことを意味する。研究教育機関としての大学におけるこれらの自由を保障する趣旨も含むと解される。 3.上告人は亜細亜大学において法学部教授として政治思想史及び日本思想史を講ずる研究者である。同人は平成12年に設立された日本「南京」学会の会長でもある。上告人が著わした本件書籍は、現在も論争が続いている歴史上の南京事件についてその真相究明のために書かれた研究書である。その研究書の中で上告人は、「第1審原告はフィルム解説文の『8歳の少女』ではない。第1審原告は『8歳の少女』と称して虚偽の証言をしている」という指摘をした。これが被上告人の名誉を毀損する事実の摘示であるとしても、南京事件が現在に至るも重要な歴史上の論争点であってみれば、60年前の歴史的事実に関して学問的検討を加えることの必要性は、明白である。学問研究の場において見解の相違は当然に存する。誰かが主張する事実と異なる事実を主張したからと言って、それを直ちに、その他者を嘘つき呼ばわりしたことと同一視するわけにはいかない。上告人がした本件記述は、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものではない。研究成果の発表が真理探求の作用として行なわれる限り、その自由の保障は絶対的であると解される。上告人の本件記述は憲法23条の保障の下にあり、違法性がない。 第三 原判決には理由不備の違法がある。 1.原判決(判決書6ページ)の認定した事実は、「本件記述は、被上告人がフィルム解説文の『8歳の少女』ではないのに『8歳の少女』として虚偽の証言をしている、との事実を摘示するものであり、これは被上告人の名誉を毀損し、被上告人の名誉感情を著しく侵害する。」ということであった。 2.原判決は上記立証の機会を与えなかった理由として、「本件記述はフィルム解説文がマギーの創作話であることを前提とするものではないから、同事実の存否は本件の結論に影響を及ぼさない」ことを挙げている。しかしそのような認識は誤りである。 |
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| 最終更新日 ( 2008/11/02 日曜日 19:38:13 PST ) |
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